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中古住宅としての賃貸物件購入について(賃貸)

2012年01月12日 20時16分

中古住宅としての賃貸物件購入について

中古住宅としての賃貸物件購入について
上記に関して、現在個人の売主が築17年の物件を1230万にて仲介業者を通し、売買物件として売りに出しています。
先日内覧してきましたが、
現在その物件は賃貸中で、退去期限は特に定めていないようです。
(居住者の方は荷造りしていましたが)
当方、あくまで当物件を本人居住用として、住宅ローンにて購入したいのですが、仲介業者によると、賃貸物件につき、一般住宅ローンが使えないとのことでした(フラット除く)。
住宅ローン控除も念頭に入れていた為、困ってしまいました。
一般的な売買契約(中古物件としての)をするためにはどうしたらよいでしょうか?
アドバイスお願いします。

賃貸を探す際に不動産会社で探してもらうのが一般的ですが、

賃貸を探す際に不動産会社で探してもらうのが一般的ですが、
不動産会社によって持っている賃貸物件数はかなり違うのでしょうか?

違うのであれば、できるだけ多くの不動産会社にお足を運ばないといけないと思ってます。

また不動産会社以外でいい物件を探す方法は何かあるのでしょうか?

家賃滞納トラブル 賃貸の仲介業者側の責任

 私は、現在 賃貸の仲介業者に勤務しております。
お恥ずかしながら、ご質問させていただきます。
 私(仲介業者)が、家主様(個人管理)の賃貸物件を紹介したお客様(借主)が、初回の家賃は契約時にお支払いで契約完了後の、入居後の最初に支払うはずの家賃から滞納をしていると、家主からクレームの電話が来ました。
 家主は「私が紹介した客なんだから、すべて責任をとれ」と言ってきています。
 (仲介業者から見ると、家主へ紹介した借主が、滞納するかどうかの判断は注意をしていても、実際に判別は不可能な部分もあると思うのですが・・・。)

・私(仲介業者)の責任はどこまであるでしょうか?
・私ができることは、お客様に家賃の支払いをしてほしいとTELをすることぐらい。
 あとは、簡単な文章を作成して投函・郵送くらいと思うのですが、それ以上の責任をとらざる負えないのでしょうか?
・家主から、仲介業者への責任追及は法律的にできるものなのでしょうか?

賃貸契約の申し込みについて

賃貸契約の申し込みについて質問です。

3日程前に、不動産屋にて仮受付ということで賃貸物件の申し込みをおこないました。
状態としては、申込書を預かって記入・押印し返送・またはファックスをして返す、という段階です。現在はまだ返送しておりません。

物件は2回内見させていただき、部屋自体は悪くないため申し込み、という流れなのですが、今貰った資料をよく見てみたところ構造の部分に「重量鉄骨」と書かれていました。4階建て重量鉄骨マンションの2階角部屋です。

現在の家を出る理由が隣室からの騒音とマナーの悪さということもあり、騒音に関してかなり過敏になっています。鉄骨造は鉄筋コンクリートに比較して騒音がかなり気になる場合がある、という話を聴いたため、キャンセルして鉄筋コンクリートの家を再度探し直したいと考えています。(騒音が気になる、という話は不動産屋の担当の方にもお話ししておりました。鉄骨が嫌だ、という話はしておりません)

1.現在は申込書にまだ判をついていない状態なのですが、キャンセルは可能でしょうか?

2.申込書に「申込み料として賃料の一ヶ月分を支払う」という旨、「借主(つまり私)の都合により申し込みを取り消す場合は手付金の返還権利を放棄する」という旨が記述されていますが、この場合は一ヶ月分を支払うことになるのでしょうか?

3.部屋自体は悪くないため、遮音状態が悪くなければ住みたいと思ってはいるのですが、遮音レベルや詳細な物件の情報について不動産屋に確認することは可能でしょうか? また、確認することで不動産屋とトラブルなどはおこらないでしょうか?

なるべく早い方が良いと思いますので、明日にでも不動産屋とやり取りしたいと考えています。
識者の方、何卒よろしくお願いします。

ちなみに、そのマンションはここ一ヶ月の間に数件の退去が出たようですが、理由に関しては「騒音」や「トラブル」などは一切出てきておりませんでした。

賃貸の解約に関して

賃貸マンションの解約をしようと思っています.
できるだけ早く解約したいのですが,契約書に「解約の6ヶ月前に申請すること」と書かれていたのですが,6ヶ月前でないと解約できないのでしょうか?

Wikipediaの関連項目

薬事法
薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
第1条(目的)

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。しかし、新薬などの承認について時間がかかるため、とりわけ、がん治療などにおいて治療の妨げになるなど、今後の法制審議の対象とされている。
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。

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